〒300-1511 茨城県取手市椚木920-9

TEL:080-1175-2631

この申請手続きを誰かにお願いできれば、もっと自分の得意分野に注力できるのに。。
ふと、そう考えたことはありませんか?

いかがでしょう。いっそ行政書士に任せてみませんか?

令和2年施行の建設業法改正により建設業許可に関する事業承継の制度が導入されました。

承継認可制度を利用することで空白期間が生じることなく建設業許可を承継することが出来るようになりました。

建設業許可申請、経営状況分析、経営事項審査、入札指名参加、労働保険・社会保険の事務手続きの相談の行政書士です。


平成14年に開業してから、お客様と共に歩んで来ました。経営事項審査をうけて、公的機関からの仕事を受注しましょう。

2023.08.01 小河社会保険労務士事務所を開業しました。

2023.10.01 とりで暮らしの便利帳に広告を掲載しました。

2024.01.29 建設業退職金共済制度(建退共)ってご存知でしょうか?

そう、入札参加資格に必要な書類です。

一人親方だったら建退共加入証明書がもらえないじゃない。

いいえ。もらえます。

詳しく知りたい人は、xiaohejunxing@gmail.comにメールしてください。

2024.4.18 行政書士電子証明書による電子定款作成と認証業務開始

本人

無料メール相談受付しております

幣事務所は、朝型です。365日朝6:00~朝8:00 夜8:00~9:00まで
無料でメール相談を受けています。
メール相談の部分が抜けておりました。
朝早くからお越しになって頂いた方には申し訳ございませんでした。

メールアドレス xiaohejunxing@gmail.com
までお気軽にどうぞ。

建設業許可の専門家

小河行政書士事務所は、決算変更届作成を得意としています。是非ご依頼ください。

初めての方でも安心です。
ステップ①まずは、行政書士委任契約書を結んでいただきます。
ステップ②その後、こちらから料金についての説明をさせて頂きます。
ステップ③料金の決定等に不服のある方は直ぐに契約を解除できます。
ステップ④お互いの意向を確認して契約書を1部づつ取り交わして委任開始となります。

永年取引をしていただいているお客様が数多くいらっしゃいます。貴社もいかがですか?

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お客様に寄り添ったサービス

お客様の笑顔を第一に。一介のサラリーマンから行政書士の道へと歩んで20年。
書類作成等の業務は、常に丁寧かつ正確に行っております。

人間ですので、間違いはありますが、直ぐにフォローします。それでも不服の方は遠慮なくダメ出ししてください。

また趣味のバドミントンで培ったコミュニケーション力、
を生かし、お気軽にご相談頂けるよう親しみやすさを心掛けております。

インフォメーション

業務概略

建設業許可

建設業許可申請

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。

発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。

BusinessSituationAnalysis

経営状況分析申請

経営事項審査の審査項目は、経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目(社会性等)ですが、このうち、経営状況は国土交通省の登録を受けた、経営状況分析機関が実施します。(建設業法第27条の23第2項第1号、建設業法施行規則等)

経営事項審査

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

Labor insurance

入札指名参加

ここで言う入札指名は、2年に1回各自治体に申請するものを指します。
書類を揃えて期限内に提出する仕事ですが、簡単なようで実は手間と時間がかかります。法務局、市役所、税務署、県税事務所等、慣れていても忘れ物や記入漏れは必ずおきます。その手間を代わりにし、安心して任せられるのが行政書士です。お客様は、その一手間を本業に向けて取り組んでください。

Labor insurance

労働保険、社会保険の事務手続きの相談


 労働保険とは、雇用保険と労働者災害保険、いわゆる労災保険の総称です。雇用保険は、31日以上、週20時間以上勤務する、一般、高年齢被保険者であれば誰でも入らなくてはいけないものです。他に、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があり、適用除外者もいます。これだけでも頭が混乱する状態ですが、労災保険にいたっては、ダブルワークの浸透で複数事業労働者が新設され、どの事業者が割増賃金を支払うのか、どちらの事業者が労災保険の適用になるのか等大幅に法改正されています。
 次に社会保険ですが、健康保険、国民健康保険、国民年金、厚生年金等を総称するものです。
 これらの法律を理解して実務に活かしていくには誰か仕事仲間が必要ではないですか?
 その仕事仲間に弊事務所を選んでください。

平成28年6月1日以降は、解体工事の許可を取得していないと、解体工事を施行できなくなるのですか?

平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて、解体工事を営んでる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は、解体工事の許可を受けずに、解体工事を施行することができます。

経過措置期間以後も、解体工事を施行したい場合は、経過措置期間中に、解体工事業の許可を取得する必要があります。。

事務所概要

事務所名小河行政書士事務所
代表小河 俊行
本社所在地〒300-1511茨城県取手市椚木920-9
設立2002年
営業時間8:00 - 17:00 ※メールでの無料相談を朝6:00~8:00 夜8:00~9:00を365日実施中です。
定休日土曜日 日曜日 祝祭日 年末年始 お盆
WEBサイトhttps://ogo-office.com/
TEL080-1175-2631
FAX0297-83-7724
  • 客先等々へ訪問してることが多いため、直接ご訪問される際は事前にご連絡頂けると幸いです。
  • 電話番号を掲載してありますが、昨今の諸事情により弊事務所のアドレス帳に記載されていない電話番号、フリーコール、非通知の電話は繋がりません
  • ご不便をおかけしますが宜しくお願い致しますこちらから折り返し連絡させていただきます

お気軽にお問い合わせください

電話番号:080-1175-2631
営業時間:8:00~17:00
休日 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始・お盆
※メールでの無料相談は、朝6:00~8:00 夜8:00~9:00。